2014年7月19日土曜日

「奨学のための給付金」を受けると生活保護費が減らされる?

 以下は福岡県高等学校人権・同和教育研究協議会が発行する機関誌「RIPPLE」の記事をもとにした文章です。

 今年から、全ての保護者(親権者)が市町村民税所得割額を課税されていない世帯、生活保護を受けている世帯の高校生に対し、支給されることになった「奨学のための給付金」。もちろん「高等学校等就学支援金」のように申請をしなければなりませんが・・・・。
 例えば生活保護の世帯で公立高校に通っている高校生の場合、年額32,300円が支給されます。
 ところが、福岡県で「奨学のための給付金」が所得にあたるとして、ケースワーカー等から、申請すると生活保護費が減額される、という説明を受けたり、減額されるから「奨学のための給付金」の申請をしない方がよいと説明を受けた保護者がいたそうです。

 相談を受けて、福岡県高等学校人権・同和教育研究協議会が厚生労働省に問い合わせた結果、「奨学のための給付金」は生活保護費における収入にはあたらない。ということが確認できたそうです。

 厚生労働省社会・援護局保護課保護係長からの平成26年7月11日付事務連絡『奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)』に係る収入認定の取扱いについて」という文書には「奨学のための給付金が高等学校等での就学に当てられる場合に、・・・生活保護費における収入認定から除外すること」と書かれています。

「奨学のための給付金」は生活保護において収入認定されることはありませんので、安心して申請して下さい。