2014年5月29日木曜日

「新・沖縄の子ども、親たち・家庭、社会が抱え込まされている課題」をアップしました。

5月29日の沖縄タイムスに、労働基準法などの働く人たち権利を守る法令を守らないで働かせている事業所の実態についての記事がありました。
 県内788事業所(4のみ511事業所)を対象にした調査には、県内の厳しい雇用環境が浮かび上がってきます。
  1. 年休制度がない 約2割(158事業所)
  2. 育児休業制度を就業規則等で定めていない 約3割(239事業所)
  3. 介護休業制度を就業規則等で定めていない 約4割(340事業所)
  4. パートに育児介護休業制度を適用させない    約5割(252事業所)
  5. セクハラ対策に取り組んでない 約6割(457事業所)

 子育てやお年寄りの介護といった、働きながら家族を養い生活を営んでいくための最低限の条件が整えられていない状況が明らかになっています。
 経営している方たちには、事業を維持し雇用を保障するといった経営者としての責任があるでしょう。しかし、上記のような働かせ方をしている限り、子育てや教育といったことが等閑になり、結果的に沖縄を持続可能な社会として成り立たせていく前提が失われた状態が続くことになります。
そのことは、長期的な視点に立てば、経営を脅かす要因となる可能性があります。
 
 昨年12月に作成した、「沖縄の子どもたち、親たち・家庭、社会が抱え込まされている課題」に、上記の状況等を書き込んだ新しいバージョンを作成しました。

画像の下の文字をクリックするとダウンロードできます。




 

2014年5月17日土曜日

高等学校等就学支援金の7月手続きQ&A(保護者向け)

https://drive.google.com/file/d/0B-IE7ksDeEmpelJIdDN0N2lKdzQ/edit?usp=sharing

 「まだまだ続く、高等学校等就学支援金制度の手続き」で一部紹介した福岡県高等学校人権・同和教育研究協議会作成の資料「RIPPLE」が届きました。
画像にPDFのリンクをかけていますので、ご利用下さい。

内容は、以下のとおりです。

1  就学支援金の申し込みは、4月の手続きで済んだのですね。

いいえ、7月にもう一度手続きをしなければなりません。

2  えっ? またするのですか?今度は何を出すのですか?

「4月手続き」で申し込みが認められた人は、次の二つを学校に出してください。
①届出書(これは学校から配布される予定です)
②保護者の所得割額を示す書類

3  所得割額の書類は、4月に出していますよね。

「4月手続き」のものは、一昨年度の所得割額の書類です。
「7月手続き」では、昨年度の所得割額の書類がいります。

4  昨年度の所得割額の書類って?

今年の5、6月に役所から送られてくる「税額決定通知書・納税通知書」です。

5  それをどうしたらいいのですか?

それを学校に出してください。
ですから、「税額決定通知書・納税通知書」は失くさないようにしてください。

6  収入のないところは、なにもしなくてもいいんでしょう?

いいえ、必ず、収入がない(無収入)ということを、役所の窓口(納税課など)に申告をしてください。そして、「無収入」であるという証明書を、出してもらい、それを学校に出してください。
(窓口や証明書の名称は、市町村によって違いますので、役所の「総合案内」でおたずねください。)

7  4月に申し込んで、認められなかった人は、もうダメなんでしょう?

所得割額の確認をしてください。家庭の状況により、所得が一昨年度より減っていれば、認められる可能性もあります。

8  その時は、どうしたらいいんですか?

次の二つを学校に出してください。
①申請書(これは学校から配布される予定です)
②保護者の所得割額を示す書類(「税額決定通知書・納税通知書等)

9  すると、4月に認められた人も、出ない可能性があるのですか?

はい、家庭の状況により、所得が一昨年度より増えていれば、認められない可能性もあります。ですから、必ず所得割額の確認をしてください。

10  4月の手続きを忘れたり、申し込みをしていなかった人は、7月の手続きで間に合いますか?

はい、次の二つを学校に出してください。
①申請書(これは学校から配布される予定です)
②保護者の所得割額を示す書類(「税額決定通知書・納税通知書等)
ただし、認められても、支援金の支払いは7月分からになります。

11  7月の手続きをして、認められれば、あとは何もしなくていいのですか?

とりあえず、来年の6月までの支援金は出ますが、それ以降の支援金については、また、来年7月に手続きが必要です。

12  就学支援金を申し込んで、認められなかったけれど、その後、失業などで、急に経済的に厳しくなった時は、どうすればいいのですか?

就学支援金の代わりに、「授業料免除(払わなくていい)」という制度があります。申し込みの受け付けはいつでもできます、詳しいことは、学校にお尋ねください。ただし、認められて「免除」が始まるのは、申し込んだ月の次の月からです。

<「給付金」について>

13  「給付金」というのもあるのですか?

はい、今のところ「非課税世帯」(保護者の所得割額が0円)を対象に、授業料以外の教育費の負担を減らすために出される予定です。

14  それは、いくらぐらいでるのですか?どうすればいいのですか?

手続き、金額等については、まだ、明らかにされていません。明らかになり次第、お知らせします。

15  「給付金」は返さなければいけないのですか?

いいえ、「給付金」も「就学支援金」も、返す必要はありません。

16  「給付金」と「就学支援金」は両方、受けることはできるのですか?

はい、「非課税所帯」であれば、受けることができます。

<いろいろな利用できる制度があります>

17  中学校の時、「就学援助」を受けられなかったので「就学支援金」はだめですよね?

いいえ、大丈夫です。「就学援助」は小学校・中学校まで、「就学支援金」は高校に入ってからの制度です。基準も違いますから、申し込みをしてください。

18  「就学支援金」と「奨学金」はどう違うのですか?

まったく別の制度ですので、両方とも利用できます。
「就学支援金」は、返す必要がありません。
「福岡県奨学金」※は、貸与ですから、返さなければなりません。
また、他の奨学金は、「貸与(返さなければならない)」型と「給付(返さなくてもいい)」型があります。詳しくは学校にお尋ねください。

19  「福岡県奨学金」※と「日本学生支援機構奨学金」はどう違うのですか?

福岡県奨学金は、高校生が対象です。
学生支援機構の奨学金は、大学や短大、専門学校等に進学する生徒が対象です。

※沖縄の場合は、「高校育英貸与奨学金」が相当します。詳しくは、沖縄県国際交流・人材育成財団(TEL:098-942-9213)まで

20  「就学支援金」の申し込みをしていれば、「給付金」や「奨学金」の申し込みはしなくていいのですか?

いいえ、全く別です。ですから、それぞれ申し込みをしなければなりません。
出す書類等については、これからはっきりしますので、わかり次第連絡します。



◎6、7月にしなければいけないことをまとめてみると

①「就学支援金」の申し込み
届出書(または申請書)と保護者の所得割額を示す書類(「税額決定通知書・納税通知書等)を学校へ提出(7月上旬締め切り)

②「給付金」の申し込み
詳しいことは、まだわかっていません。

③「県奨学金」の書類の提出
予約募集借用証書配布(5月中旬) 提出(6月上旬締め切り)
在学募集借用証書配布(6月中旬) 提出(7月上旬締め切り)
*大学、短大、専門学校進学を希望する3年生のお子さんがいる場合
日本学生支援機構奨学金の書類の提出
関係書類入力(5月〜) 提出(7月上旬締め切り)

来間島 1980年




2014年5月14日水曜日

まだまだ続く、高等学校等就学支援金制度の手続き

 現在、高校1年生の生徒が、高等学校等就学支援金制度によって、高等学校の授業料を無償にするには、あと一回手続きが必要です。しかし、4月の手続きから間もないため、家庭によっては、済んだものと誤解して、手続きをしないケースが出てこないか懸念されます。
また、高校生自身が、学校から渡された書類を、親に渡し忘れたり・・・。

 高等学校等就学支援金の申請手続きは未だ峠を越えていない状態です。関係者のもうひとがんばりが必要です。

 下記の文章は、福岡県高等学校人権・同和教育研究協議会が作成した資料です。保護者の戸惑いを解決する手助けになるのではないかと思い、掲載しました。

「高等学校等就学支援金制度の7月手続きについて」

1 就学支援金の申し込みは、4月の手続きで済んだのですね。

いいえ、7月にもう一度手続きをしなければなりません。

2 えっ? またするのですか。今度は何を出すんですか。

「4月手続き」で申し込みが認められた人は、次の2つを学校に出して下さい。
①届出書(これは、学校から配布される予定です。)
②保護者の所得割額を示す書類。

3 所得割額の書類は、4月に出していますよね。

「4月手続き」のものは、一昨年度の所得割額の書類です。
「7月手続き」では、昨年度の所得割額の書類がいります。

4 昨年度の所得割額の書類って?

今年の5,6月に役所から送られてくる「税額決定通知書・納税通知書」のことです。

5 それをどうしたらいいのですか?

それを学校に出して下さい。
ですから「税額決定通知書・納税通知書」はなくさないようにしてください。

6 収入のないところは、何もしないでいいでしょう?

いいえ、必ず収入がない(無収入)ということを、役所の窓口(納税課など)に申告をして下さい。そして「無収入」であるという証明書を出してもらい、それを高校に出して下さい。
(窓口や証明書の名称は、市町村によって違いますので、役所の「総合案内」でおたずね下さい。)

以上、福岡県高等学校人権・同和教育研究協議会資料より

子ども支援ネットワーク交流学習会戦略会議







平成26年5月11日(日曜日)に行われた戦略会議で話し合われたことの概略は以下のとおりです。

1 高等学校等就学支援金給付制度について

(1)経過

①高教組を通じた取り組み
  
  ・3月4日の事務担当説明会直前に交渉を持ち、確定申告の重要性を訴えた。

②戦略会議としての取り組み

  ・県教育庁教育支援課、義務教育課長あてに大牟田市の資料を郵送。

(2)今後の取り組み

①7月の申請に向けた取り組み

  ・6月頃に送付される納税通知書の保管の呼びかけ。
  ・7月の申請の意味を伝え、4月に終わったと保護者が誤解しないようにする。
  ・福岡県高同教通信「リップル」資料の周知

②来年度の新1年生、2年生に対する取り組み

  ・今年度の申請にかかる取り組みの中で各学校が工夫したこと、成果をあげたことを整理。
  ・小中学校および市町村教育委員会への福岡県同教作成資料の周知。

2 おきなわ子ども支援ガイドブックについて

(1)南部版 
 
  ・現在糸満市福祉課、市教育委員会の協力で糸満市の情報を入力中。
  ・今後、与那原町、八重瀬町、南風原町、豊見城市が協力予定。

(2)那覇市版

  ・子育て応援課の協力を得て、2013年度版の修正作業中。

(3)名護市版

  ・有志による名護市版作成の動き

3 子ども支援ネットワーク交流学習会の今後のあり方について

(1)子ども研究会について

  ・今年をもって発展的解消。
  ・この間、実績を積み、力をつけてきた団体との協議体としての活動を模索。

(2)九同協について

  ・事務局の引継ぎ、今後の沖縄での学習会については新しい事務局と取り組む。

4 次回の戦略会議

  ・6月22日午前9時、教育福祉会館

2014年5月1日木曜日

児童クラブの現状


 共働き世帯が多く、子どもたちが学校から帰っても親が帰宅していないケースが多く、さらに核家族率が高いために祖父母と同居という世帯が少ないという沖縄の子どもたちの放課後は、地域や社会が見守り、安心して過ごさせる必要がある。
 現在、小学校低学年の児童の放課後の居場所となっているのが、児童館や放課後児童クラブ、児童デイサービスなどである。異年齢の子どもたちが集い、遊び等を通して、心と体の育ちの場となっているこれらの施設の中で、特に放課後児童クラブ(以下、学童保育)の現状は厳しい。学童保育については、垣花氏の文章にあるように他府県と違って自治体による学童保育の支援が進んでいないために、利用料が高額になっている。そのしわ寄せが、経済的に困窮している世帯を直撃し、利用したくても、利用できない、親や子どもたちがいる。
 そろそろ、学童保育に対する公的支援に本腰をいれないと、子どもたちの育ちに待ったは効かない。

宮古島 1980年